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2018年02月01日(木) | NEWS
経済産業省が、電気用品の範囲等の解釈について一部改正し、近年事故が多発しているリチウムイオン蓄電池が組み込まれたポータブルリチウムイオン蓄電池(いわゆるモバイルバッテリー)について、今後、電気用品安全法の規制対象として取り扱うことを明確にすべく「電気用品の範囲等の解釈について」を一部改正したと発表しています。 これにより、ポータブルバッテリーは、電気用品安全法(PSE法)の規制対象となり、PSEマークを取得していない製品の製造・輸入・販売が出来なくなります。 2018年2月1日から適用となるものの、猶予期間として、2019年1月31日までは、従前の例によることができるとしています。
Tag経済産業省ポータブルバッテリーPSE
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